Ⅰ 日本国憲法前文
日本国憲法の前文には、『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我々の安全と生存を保持しようと決意した』とありますが、なんと馬鹿げた理念でしょうか。他国を信頼して、生存を委ねるなどという愚かな国が、世界のどこにあるでしょうか。
平和を愛する諸国民?近隣諸国を見渡してください。ヤクザやゴロツキ、チンピラのような国々に、日本は取り囲まれています。このような周辺諸国に、自分たちの安全と命を託すことなどできるでしょうか。凶器をかざして恐喝し、ユスリやタカリで金品を奪おうとする国や、約束を平気で破る国ばかりです。
中国をみれば、チベットやウイグル人を弾圧し、残虐行為を続けている国です。そして香港からも自由を奪い支配下におきました。さらに東アジア地域に進出して軍事拡大を進め、ゆくゆくは日本の尖閣諸島や沖縄を侵略しようと、虎視眈々と狙っている国です。
北朝鮮は、金(キム)一族の世襲による独裁国家です。国際社会から批判されても聞く耳を持たず、核開発を進めています。そして日本全土に届く,大陸弾道弾ミサイルを保持しています。
韓国は、日本の領土である竹島に上陸し、奪い取ろうとしています。ありもしない人権被害をでっちあげて世界中に吹聴し、日本国と国民の尊厳を貶め、ユスリ・タカリでカネを要求しています。そして国家間の条約も守れない、信用できない国です。
ロシアは、終戦してから、火事場泥棒のように北方領土を奪い、多くの日本軍人を捕虜として強制労働させた国です。
中国を筆頭にエゴむき出しの国々と接しながら、日本国民はその危機的状況を実感していません。政治家も国際感覚が欠如し、国内の目先の小さな問題にばかりに目が行っています。それは国民の国際情勢に対する無知と、大衆に迎合してなびいている、軽薄なマスコミの反映です。
その根底は青少年への学校教育にたずさわる、教育者の質の問題に突き当たります。日本人が真の国際常識を身に付けるためには、教育という根本的なところから改革していかなければなりません。
Ⅱ 第九条
【戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認】
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
おなじみの憲法九条です。第1項は一歩譲って良としても、問題となるのは、それを受けた第2項の内容です。『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』という内容です。前項の目的というのは「侵略戦争はしない」ということで、この目的を達成するために、戦力は持たないし、交戦もしない、ということです。
これを平たく言えば、日本人に自衛のための戦力を持たすと、それを侵略のために使用するに違いない、だから「戦力も交戦も認めない」ということなのです。上から目線で、「日本人は、他国が攻め込んできたら丸腰で両手を挙げて無抵抗でいろ」というわけです。九条2項はこのように、日本民族を侮辱したような条項なのです。(もっとも、プラカードもって “九条守れ~゛と叫んでいるような、理性のない者に武具を持たせたら、確かに危険ですが。)
さて、この九条ですが、自衛隊はどうなるのでしょうか。「戦力を保持しない」と憲法で謳(うた)っているのに、毎日のように私たちの頭の上を、自衛隊の戦闘機が飛んでいます。戦車もあり、護衛艦にはミサイルも積んでいます。この矛盾に行き当たるのです。
近年国際情勢は激変しています。そして近隣諸国の蛮行があらわになってきました。さらに自然災害が強大化してきたこともあって、自衛隊の存在は必要不可欠となっています。 憲法に自衛隊について何も触れていないことは不自然極まりないことです。
安倍前首相が提唱した自衛隊についての明記は、どうしても必要です。今のままでは、命をかけて国を守っている自衛隊員の苦労が報われません。
それにもかかわらず九条を神聖視し、経典の一句のごとく讃(たた)えている人が多いのです。第九条の信奉者は、これがあったから日本は70年以上も平和が続いた、と信じていますがそうではありません。日米同盟によって米軍が日本に駐留しているからです。
困ったことに、カルト宗教にのめりこんだ人を説得しても、聞く耳を持たないように、九条にのめりこんだ人たちも、聞く耳がありません。思考停止した盲信者・狂信者は痛い目にあって、はじめて間違いに気づくのです。個人の場合は、痛い目をして目覚めればそれでよいのですが、憲法はそれでは困ります。一国の命運がかかっているからです。
憲法は国際情勢と自国の実情を考慮して、内容を吟味しなければなりません。憲法は現状に合わせて、変更すべきものなのです。日本国民が、みずから日本の憲法を制定したとき、はじめて自立国家になったといえるのです。
Ⅲ 日本国民を堕落させた、十一・十二・十三条
第十一条〔本的人権の享有】民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する 基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十二条〔由・権利の保持の責任とその濫用の禁止〕この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第十三条〔人の尊重・幸福追求権・公共の福祉〕すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
十一条では「基本的人権」を謳(うた)っています。ではこの基本的人権の「基本」とは、何を指しているのでしょう。もし憲法の基本が「国民の多数派の」ということであれば、大衆主義ということになります。
そして十二条と十三条では「公共の福祉」という言葉が出てきます。公共の福祉とは何でしょうか。「国民の大多数が欲すること」すなわち、「多数派の欲望」ということであれば、やはり基本的人権と同じく、憲法の基準が大衆主義ということになります。
以上にように解釈しますと、現行の憲法の「基本的人権」は大衆迎合主義(ポピュリズム)ということになります。憲法は“掟(おきて)”以外に“国の理念・精神”を示したものです。それが大衆迎合主義では困ります。連綿と続く我が国の文明と文化を基準としたものでなくてはなりません。
アメリカと日本の精神文化は根本的に違うのです。アメリカによって押し付けられた人権によって、日本人は私利私欲を満たすポピュリズムが基準になってしまったのです。憲法十一・十二・十三条はその元凶ではないでしょうか。一度はずれたタガを元に戻すのは困難なことです。
以前キリスト教文化圏と日本の個人主義の違いを述べました。日本が戦後取り入れた、大衆迎合主義(ポピュリズム)は、この憲法のもとに取り入れられたのです。これが日本の個人主義を生み出したのです。日本の個人主義はイコール利己主義です。利己的になれば物欲中心となり、やがて拝金主義へと向かっていくのです。現在の日本はまさに自分さえ良ければいいという、利己主義者が蔓延してしまったのです。
アメリカ人の個人主義はキリスト教を基盤とした上に成り立ちます。ですから自己を律することができます。そしてイエスの教えによって、利他の精神を育んでいますから、人助けをすることを美徳とし、誇りとしています。東日本大震災の時の「トモダチ作戦」のように、人助けを誇りとする精神が根付いているのです。
GHQによって、日本が二度とアメリカに歯向かうことのない国にするためにつくった憲法です。敗戦によって、アメリカから押し付けられた“人権”を、日本人は受け入れてしまったのです。アメリカニズムを持ち込まれたことによって、連綿と続いた日本人のよき慣習や道徳心が破壊されてしまいました。敗戦の後遺症はあまりにも大きすぎます。